第1条 本会は「ITネットワークアシストたかおか」(以下「本会」という)と称する。 2 本会の英文表記名は「IT Network Assist Takaoka 」とし、略称「NAT」と表記する。(目的) 第2条 本会は、高岡市における情報リテラシーの向上や、情報ネットワーク社会を生きるための知識の習得やモラルの醸成といった、地域の情報化に貢献する諸事業に取り組んでいき、市民生活の質的向上と地域の活性化に資することを目的とする。(事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 (1)地域情報化支援事業 (2)地域情報蓄積・交流事業 (3)その他本会の目的達成に必要な事業(会員) 第4条 本会の趣旨に賛同する、個人および団体は、別に定める運営委員会の承認を得て本会の会員となることができる。 2 会員は希望をすればいつでも運営委員会の承認を得て退会することができる。 3 会員が以下の項目のいずれかに該当する場合には、本会は運営委員会の決議を経てその会員を除名することができる。 (1)本会の定める規定に違反した者 (2)本会の会員にふさわしくないと運営委員会が認めた者(会費) 第5条 会員は所定の会費、利用料などの費用を所定の方法で支払わなければならない。(運営委員) 第6条 本会に以下の運営委員を置く。 (1)会長 1名 会を代表する (2)副会長 若干名 会長を補佐する 会長に事故あるときは、代行する。 (3)プロジェクトリーダー 若干名 プロジェクトのリーダー (4)事務局長 1名 会の事務をまとめる (5)事務局 若干名 会の事務を行う (6)会計 1名 会の会計を行う (7)監事 1名 会の監査を行う 2 運営委員は総会において推薦され、総会の承認をもって就任する。 3 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。(運営委員会) 第7条 本会に運営委員会を置く。 2 運営委員会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会において議決された事項の執行に関する事項 (3)会員の除名処分に関する事項 (4)その他本会の業務に関する事項 3 運営委員会は、運営委員により構成する。 4 運営委員会は、会長が召集する。 5 運営委員会は書面やネットワークを利用した開催も認めるものとし、その議決も書面あるいはネットワークを利用する事を妨げない。(総会) 第8条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高機関である。 2 総会は、本会則にさだめるもののほか、次の事項を議決する。 (1)事業計画および収支予算に関する事項 (2)事業報告および収支決算に関する事項 (3)運営委員の選任に関する事項 (4)その他本会の業務に関する重要事項 3 通常総会は、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)運営委員会が必要と認めたとき。 (2)会の目的たる事項に関し、会員総数の5分の1以上の請求があったとき。 5 総会は会長が召集する。 6 総会の議長は、総会の都度これに出席した会員から選任する。 7 総会は会員の過半数の出席または委任状の提出をもって成立し、本会則に定めるもののほかは、出席した会員の過半数の同意を持って決する。 8 臨時総会は、書面あるいはネットワークを利用した開催も認めるものとし、その議決も書面あるいはネットワークを利用する事を妨げない。(資産) 第9条 本会の資産は以下のとおりとする。 (1)会費、利用料など (2)資産から生じる収入益 (3)事業にともなう収入益 (4)寄付金品 (5)その他の収入 2 本会の資産は会長が管理し、その会計事務は会計が行う。(経費の支弁) 第10条 本会の運営および事業遂行に要する費用は、本会の資産をもって支弁する。(収支) 第11条 収支予算ならびに収支決算は、運営委員会の承認を得て会計年度ごとに会員に報告しなければならない。(会計年度) 第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。(会則の変更および解散) 第13条 本会則は、総会において会員総数の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。 2 本会は、総会において総数の4分の3以上の賛成を得て解散することができる。附 則 本会則は、平成13年8月6日から施行する。 |